合同会社で設立費用を削減
合同会社とは2006年の会社法改正時に新たに設けられた会社の形態です。
まだ知名度は低いですが、徐々に増えてきています。
なぜ合同会社を選択するのでしょうか?
今回は設立費用について確認してみましょう。
設立費用が安い
法人を設立する際には登録免許税等の諸費用がかかります。
では、合同会社の設立費用は株式会社と比べてどの程度の差があるのでしょうか。
合同会社
- 登録免許税 60,000円
※「資本金の額×0.7%」の額が60,000円を超える場合は、その額が納付税額となります - 公証人の手数料 ナシ
- 収入印紙 40,000円(電子定款の場合は0円)
- その他定款に関する諸経費 2,000円程度
株式会社
- 登録免許税 150,000円
※「資本金の額×0.7%」の額が150,000円を超える場合は、その額が納付税額となります - 公証人の手数料 50,000円
- 収入印紙 40,000円(電子定款の場合は0円)
- その他定款に関する諸経費 2,000円程度
上記のように、設立に要する費用の最低額は合同会社は約6万円、株式会社は約20万円となります。
主な項目で比較しても14万円程度の差があるわけです。
開業時の費用としては大きな差ですね。
※法人設立手続きを司法書士へ依頼した場合は、別途報酬が発生します
その他のメリット・デメリット
今回のテーマは設立費用なので、メリット・デメリットについては項目だけ簡単に列挙しておきます。(詳細は別の機会に掲載します)
メリット
- 役員の任期がない(株式会社の場合は2年~10年)
- 決算公告の義務がない
- 利益配分の自由度が高い(出資比率に関係なく配分できる)
デメリット
- 株式会社に比べて知名度が低い
- 議決権は出資比率に関係なく一人一票
開業当初は何かとお金がかかるものです。
設立費用をなるべく抑えたいという場合は、合同会社を選択するのも良いかもしれません。
-
前の記事
家計簿つけてますか? 2018.08.21
-
次の記事
資本金1円で会社を作る⁉ 2018.09.01