業績連動給与
役員報酬については、法人税法で金額決定・変更、支給時期等のルールが設けられています。
そして、経費として認められる支払方法は以下の3つとなります。
① 定期同額給与
② 事前確定届出給与
③ 業績連動給与(利益連動給与)
これまでのブログで役員報酬を特集してきましたので「今回は業績連動給与について確認しましょう」といきたいところですが、この規定は大半の中小企業では適用できないため、紹介程度にとどめようと思います。
業績連動給与
業績連動給与とは、「業績に応じて、一定の指標を基に報酬を支払う」というものです。
定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、金額が確定していないのが特徴です。
また、平成29年度の税制改正により、支給対象資産や指標の選択肢が増え、その際に利益連動給与から業績連動給与へ名称が変更されました。
同族会社は適用できない
前述の通り、この規定は大半の中小企業では適用できません。
その理由は、業績連動給与を適用できる会社が非同族会社に限定されているためです。
(ただし、非同族会社の完全子会社である同族会社等は適用があります)
同族会社とは
同族会社とは、その会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係にある個人及び法人が50%超の株式又は出資を有する場合のその会社をいいます。
社長、社長の親族、社長が経営する別法人が大株主となっているような会社ですね。
また特殊の関係とは・・・
【特殊の関係のある個人】
1.株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
2.株主等と事実上婚姻関係にある者
3.株主等の使用人
4.株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
5.株主等と生計を一にする親族
【特殊関係のある法人】
1.株主等の一人及び特殊の関係のある個人が50%超の株式を有する場合のその法人
2.株主等の一人及び特殊の関係のある個人並びに上記1の法人が50%超の株式を有する場合のその法人
このように特殊の関係にある個人及び法人を含めると、大半の中小企業が同族会社に該当しますね。
業績連動給与は関係なくても、同族会社の範囲や親族の範囲については把握しておくと良いと思います。