役員の範囲
役員というと、「社長」とか「取締役」が連想されると思います。
しかし、法人税法上の役員はイメージよりも範囲が広いので注意が必要です。
それでは役員の範囲について確認しましょう。
法人税法上の役員
法人税法上の役員は、大きく二つに分かれます
1.会社法や会社法施行規則などに規定されている役員等
2.みなし役員
法人税法ではみなし役員の規定を設けて、その範囲を広げています。
役員報酬の規定に影響がありますので、注意が必要です。
会社法や会社法施行規則などに規定されている役員等
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
会社法や会社法施行規則では、これらの人が役員であると規定されています。
比較的イメージしやすいですね。
みなし役員
みなし役員は会社法等に規定されていませんが、法人税法上は役員と「みなし」ます。
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者で、その法人に経営に従事しているもの
例えば下記のような方で、その法人における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる人が該当します。
① 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長組合長等
② 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役員
③ 人格のない社団等の代表者又は管理人
④ 法人が定款等において役員として定めている者
⑤ 相談役、顧問
2.同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
① その会社の株主グループを所有割合の高い順に並べて上位50%に達するまでのグループに属している
② 所有割合が10%を超える株主グループに属している
③ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合のその会社を含む)の所有割合が5%を超えている
範囲が広い
細かい判断基準はありますが、役員の範囲が広いことは感じていただけたかと思います。
ここで大切なのは、「役員登記している人だけが役員とは限らない」ということです。
肩書や持ち株割合によっては想定していない人まで役員として取り扱われてしまします。
持ち株割合や各人の役職について、一度確認をしてみてはいかがでしょうか。