まだ申告期限前
今日で3月も終わりですね。
皆さんもご存じの通り、令和元年分の申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が新型コロナウイルスの影響で延長されました。
その結果、弊所の確定申告業務も継続中です。
例年ならば既に申告・納税が済んでいる方も、今年はまだ終わっていない方がちらほらと…。
申告期限・納付期限のおさらい
今回延長された各税目の期限は以下の通りです。
申告所得税 … 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 … 令和2年4月16日(木)
贈与税 … 令和2年4月16日(木)
また、この延長の伴い振替納付日も変更されています
申告所得税 … 令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税 … 令和2年5月19日(火)
他にも延長となっているものがあります
上記以外にも一括延長の対象となっている手続きがあります。
詳細はこちらでご確認ください。
【国税庁HP】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
上記のように申告期限・納付期限は延長となりましたが、この延長に合わせて納付を遅らせてしまうと今後の納税スケジュールがタイトとなりますのでご注意ください。
※この記事は令和2年3月31日現在の情報に基づいて掲載しています。