個人住民税

個人住民税

新年度の個人住民税について、各市町村から通知書が送られてくる時期となりました。
給与を支払う事業者は、特別徴収が義務付けられていますので注意しましょう。

普通徴収と特別徴収

個人住民税の納付方法は2種類あります。
普通徴収 → 住民税を個人自ら納付する方法
特別徴収 → 事業者(会社・個人事業主)が役員・従業員の給与から天引きして、まとめて納付する方法

普通徴収の場合は年4回に分けて、特別徴収の場合は年12回(原則)に分けて納付します。
給与の支給を受ける立場からは、特別徴収の方が納税の負担が分散され、かつ、納付の手間も省けますのでラクでいいですよね。
一方、事業者の立場からすると、給与天引きや納付の手間が増えてしまいます。

原則は特別徴収

住民税についての規定では、所得税を源泉徴収している事業者は、特別徴収が義務付けられています。
しかし、特別の事情がある場合は普通徴収が認められています。
・給与から住民税が引ききれない
・前年の給与支払額が100万円以下
・雇用期間が1年以内 など

特別徴収の徹底について

平成29年10月30日、札幌市(その他道内178市町村と北海道)は「個人住民税の特別徴収推進宣言」を採択しました。
要するに、普通徴収を採用している事業者については特別徴収に移行します、ということです。

平成29年度から平成32年度までに段階的に移行することとなっていますので、早い方は既に特別徴収へ切り替わっているかもしれません。
いずれにしろ平成32年度には原則としてすべての事業者が特別徴収に切り替わりますので、あらかじめ従業員へ説明等の事前準備をしておくのが良いのではないでしょうか。

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