消費税率改正 会計ソフトの更新は必須か?
今年は5月1日に新元号となり、10月1日からは消費税率が改正される予定です。
事業者の中には市販の会計ソフトの旧バージョンを使用している方がいると思います。
サポート契約を結んでいる場合は都度最新版に更新されますが、そうでない場合は今後大きな影響が出てきます。
5月1日以後も「平成」の表記に
これについては単なる表記であるため、利益計算や税額計算に影響はありません。
ただ、見た目には格好が良くないですが。
西暦で表示できるのであれば、尚更影響はなくなります。
これが問題! 消費税の区分が3種類に
今回の改正により消費税率は10%と8%の2種類になるように見えますが、実際には新税率の10%、軽減税率の8%、経過措置の8%の3種類に区分されます。
(古くから継続されている取引によっては5%が残っている場合がありますが、それはまた別の話)
8%が2つ・・・
実はこの消費税、正しくは消費税と地方消費税の2つに分けられ、その内訳が軽減税率と経過措置で異なっています。
消費税の確定申告をする際にはこの分類に従って税額計算を行うため、日頃の帳簿作成からこの違いを意識しなければなりません。
新税率 | 軽減税率 | 経過措置(現行) | |
消費税率 | 7.8% | 6.24% | 6.3% |
地方消費税率 | 2.2% | 1.76% | 1.7% |
合計 | 10.0% | 8.0% | 8.0% |
会計ソフトの更新をしましょう
旧バージョンの会計ソフトは3種類の消費税区分に対応していないため、現ソフトのバージョンアップや別メーカーのソフトの導入が必要となります。
今は無料で使うことができるソフトも増えました。 本当に必要な機能に絞って、最適なソフトを選択しましょう。
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