会社を設立したら提出すべき書類(税務編)②

会社を設立したら提出すべき書類(税務編)②

会社を設立した際は、税務署等へ届出書を提出しなければなりません。
今回は提出する書類の内容について確認してみましょう。

法人設立届出書(札幌で会社を設立した場合)

設立の日(設立登記の日)から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

税務署へ提出する際の主な添付資料
定款の写し、株主総会の写し、設立時の貸借対照表他
※平成29年4月1以降は、登記事項証明書は提出不要となりました

札幌道税事務所・札幌市へ提出する際の添付資料
定款の写し、登記事項証明書

青色申告の承認申請書

開業1年目から適用を受けようとする場合は、設立の日から3ヶ月以内(設立第1期が3ヶ月未満の場合はその事業年度終了の日の前日まで)に提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期限は、徴収した日の翌月10日が原則です。(年12回の納付)
しかし、この申請書を提出すると年2回にまとめて納付することができます。
この場合の納期限は1~6月分が7月10日、7~12月分が翌年1月20日となります。
事務の手間を減らすことができますね。
※給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみこの適用が受けられます

棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産と減価償却資産については原則的な方法が定められており、それ以外の方法を適用する場合にこれらの届出書を提出します。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

会社設立日における資本金の額が1,000万円以上の場合は、この届出書を提出しなければなりません。
一般的に会社設立時は消費税の納税義務がないといわれていますが、この場合は消費税の納税義務は免除されません。
※会社設立2期目以降の納税義務判定については、資本金の額以外の基準も設けられています

会社を設立した際に税務署等へ提出する届出書について、2回に分けて取り上げました。
期日が決まっていますので、忘れずに提出しましょう。

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